HOME協会概要会員について

会員について

当協会は次の3種類の会員資格を設けています。

  • 事業会員
    暗号資産交換業者
    資金移動業者等
    電子決済手段等取引業者
    暗号資産等関連デリバティブ取引業者 
    電子決済手段等取引業者
    暗号資産サービス仲介業者 等
  • 事業準備会員
    暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者及び資金移動業者並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業者となるための登録申請中又は登録申請を予定する事業者
  • 賛助会員
    当協会の目的に賛同していただける者

それぞれの会員についての詳細については以下をご確認ください。

会員種別について

事業会員・資金決済法第2条第16項に定める暗号資産交換業者
・他人のためにする暗号資産の管理を業として行うにことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者
・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行う者
・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業のうち、電子決済手段関連業務を業として行う者
・資金決済法第2条第19項に定める電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
事業準備会員・資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録を申請中の者又は申請を予定する者
・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を申請中の第一種金融商品取引業者又は申請を予定する金融商品取引業者
・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業を行おうとする者
・資金決済法第2条第18項に定める電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行おうとする者
賛助会員本協会の目的に賛同する者(次のイからハに掲げる者を含むがこれに限られない。)
イ. 銀行等であって、電子決済手段を発行する者
ロ. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)⼜は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第2 条第 1 項に規定する信託業として他人のために電子決済手段の管理をする信託会社等
ハ. 他人のためにする暗号資産の管理を業として行うことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者

会費について

入会金

事業会員2,000,000円
事業準備会員2,000,000円

預託金

事業会員は、入会時に別途3,000,000円の預託金を納入いただきます。

年会費

事業会員

年会費として、一般会費(固定)及び一般会費(変動)を納入いただきます。
金額等の詳細については事務局までお問い合わせください。

事業準備会員

年会費3,600,000円
※年度の途中で事業会員へ種別変更する場合は、別途追加の会費等が発生します。

賛助会員

賛助会員の年会費は一律1,000,000円とする。

年会費1,000,000円
  • 年会費は原則、一括納付となります。
  • 預託金は原則、退会時に返還いたします。

会員登録までの流れ

  • 入会申込から入会承認までは、お時間を要します。
  • 各審査結果については、当協会担当者から連絡いたします。

その他費用

新規暗号資産等の取扱いに係る審査確認、態勢確認、CASC事後モニタリング等については、別途所定の手数料が発生します。
その他各種手数料については事務局までお問い合わせください。