■会員種別について
第一種会員 | ・資金決済法第2条第8項に定める暗号資産交換業者 ・他人のためにする暗号資産の管理を業として行うにことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者 ・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行う者 |
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第二種会員 | ・資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録を申請中の事業者又は申請を予定する事業者 ・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を申請中の第一種金融商品取引業者又は申請を予定する第一種金融商品取引業者 |
第三種会員 | (未定) |
■会費について
第一種会員
入会金 | 2,000,000円 |
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年会費 | 暗号資産交換等取引業務のみ 7,200,000円 暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 9,600,000円 暗号資産デリバティブ取引業務のみ 7,200,000円 暗号資産カストディ業務のみ 3,600,000円 ※暗号資産デリバティブ取引業務には信用取引業務も含みます。 |
預託金 | 3,000,000円 |
第二種会員
入会金 | 2,000,000円 |
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年会費 | 3,600,000円 |
第三種会員
未定 |
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- ※年会費は原則、一括納付となります。
- ※預託金は原則、退会時に返還いたします。
■暗号資産の新規取扱及び新規暗号資産の販売(ICO)に係る確認手数料一覧
取扱い暗号資産
届出業務種別 | 確認手数料(1件当たり) |
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届出時点で他の会員による取扱いがある暗号資産 | 250,000円+消費税 |
上記以外の暗号資産 | 500,000円+消費税 |
新規暗号資産の販売(ICO)
届出業務種別 | 確認手数料(1件当たり) |
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届出時点で会員(他の会員を含む)が取り扱う 暗号資産を利用して当該暗号資産と同一の記録 台帳上で発行される新規暗号資産 |
500,000円+消費税 |
上記以外の暗号資産 | 1,000,000円+消費税 |
※協会における確認作業において、外部機関への調査委託等を要する場合には、別途、当該調査に要した実費(及び消費税)を当該会員より徴求することとする。