■会員種別について

第一種会員・資金決済法第2条第8項に定める暗号資産交換業者
・他人のためにする暗号資産の管理を業として行うにことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者
・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行う者
第二種会員・資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録を申請中の事業者又は申請を予定する事業者
・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を申請中の第一種金融商品取引業者又は申請を予定する第一種金融商品取引業者
第三種会員(未定)

■会費について

第一種会員

入会金2,000,000円
年会費暗号資産交換等取引業務のみ 7,200,000円
暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 9,600,000円
暗号資産デリバティブ取引業務のみ 7,200,000円
暗号資産カストディ業務のみ 3,600,000円

※暗号資産デリバティブ取引業務には信用取引業務も含みます。
預託金3,000,000円

第二種会員

入会金2,000,000円
年会費3,600,000円

第三種会員

未定
  • ※年会費は原則、一括納付となります。
  • ※預託金は原則、退会時に返還いたします。

■新規暗号資産等確認手数料一覧

審査種別費用

分類 パターン 内容 費用
ICO/IEO案件 a ICO/IEO案件に対する確認 300万円
本邦初案件 b 本邦初の取扱いとなる暗号資産(新規)に対する確認 100万円
既存案件 c 過去に協会で確認を行ったことのある暗号資産(既存)に対する確認 25万円
派生案件 d HardForkによって新たに発生した暗号資産に対する確認 25万円
e AirDropによって新たに発生した暗号資産に対する確認
再審査案件 f 過去に会員都合で取下げになった本邦初案件(ICO/IEO案件含む)を再度確認を行うことになった暗号資産に対する確認 50万円
g 過去取り扱い不可となった本邦初案件(ICO/IEO案件含む)を再度確認を行うこととなった暗号資産に対する確認
GL・CASC案件 h グリーンリスト・CASCが活用された場合に行う事務対応 20万円
態勢確認案件 i 現物で取扱い済みの暗号資産を、デリバティブで新たに取り扱う場合に行う態勢確認(過去にデリバティブ管理の体制面を確認したことがない場合に実施する)、あるいは現物で取り扱い済みの暗号資産を、別の現物管理環境で取り扱う場合に行う態勢確認 25万円
j デリバティブで取扱い済みの暗号資産を、現物で新たに取り扱う場合に行う態勢確認(過去に現物管理の体制面を確認したことがない場合に実施する)、あるいはデリバティブで取り扱い済みの暗号資産を、別のデリバティブ管理環境で取り扱う場合に行う態勢確認
BC変更案件 k 取り扱い済みの暗号資産のベースとなるブロックチェーンが別の種類に置き換わる場合に行う確認 10万円
l 取り扱い済みの暗号資産のベースとなるブロックチェーンが新たに追加される場合に行う確認
  • ・ 上記は、確認の結果取り扱い不可と判断された場合においても発生するものとします。
  • ・ 協会で着手後確認途中における会員都合の取下げ時には、確認を完了した際と同じ費用が発生いたします。
  • ・ 協会における確認作業において、外部機関への調査委託等を要する場合には、別途、当該調査に要した実費(及び消費税)を当該会員より徴求することとします。

 

その他費用等

分類 パターン 内容 費用
CASC事後
モニタリング
CASC認定会員に年度初めに一括請求する。
ただし、認定時期によって減額する(期中の認定取消による返金はしない)。
100万円/年
会員審査不備 協会で着手後確認途中において会員審査不備により、協会の確認に遅延が生じ、留保扱い(それに準ずる内容も含む)となり、その後協会確認が再開・完了した案件について上述基本の確認手数料に追加して請求する。 50万円
標準超過加算 標準の会員審査消費日数を超える協会確認の場合は、上述基本の確認手数料に加算して請求する。
対象銘柄は、本邦初案件(b)、既存案件(c)。ただし、新会員とICO/IEO案件は対象外とする。
25万円
審査割引 標準の会員審査消費日数以下の協会確認の場合は、上述基本の確認手数料から差し引いて請求する。
対象銘柄は、本邦初案件(b)。ただし、新会員とICO/IEO案件は対象外とする。
△25万円

■会員登録までの流れ

※入会申込から入会承認までは、2カ月以上かかることがあります。
※各審査結果については、当協会担当者から連絡いたします。