本協会会員の暗号資産交換業務に関する利用者からの申立による紛争解決(ADR)については、平成30年11月21日から、東京弁護士会、第一東京弁護士会および第二東京弁護士会がそれぞれ運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会紛争仲裁センター(以上三センターを「仲裁センター・紛争解決センター」と総称する)を紛争解決措置として利用することに関して協定を締結しております。
センター利用に関しましては本協会からお取次ぎすることもできます。その際は添付の「センター利用確認書」をご提出いただきます。
1. 金融ADRとは
金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。
2. どのような場合に「仲裁センター・紛争解決センター」を利用できるのか
- ・ 会員による説明では納得できない場合
- ・ 苦情の処理によらずに金融ADRによる解決を求める場合
- ・ 苦情の申し出から3か月以上にわたり苦情の解決が図られていない場合
3. 「仲裁センター・紛争解決センター」の費用はいくらかかるのか
- ・ 申立手数料 10,000円(税抜、当協会負担)
- ・ 期日手数料 5,000円(税抜、利用者負担分については当協会負担)
- ・ 成立手数料 申立人と相手方の負担割合は、当事者の話し合いまたはあっせん人・仲裁人の決定により定められます。
解決額 | 割合 |
---|---|
300万円以下の部分 | 8% |
300万円を超え1,500万円以下の部分 | 3% |
1,500万円を超え3,000万円以下の部分 | 2% |
3,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 1% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 0.7% |
1億円を超え10億円以下の部分 | 0.5% |
10億円を超える部分 | 0.3% |
※ご参考(金融ADR利用案内リーフレット)については、下記をご確認ください。