■会員種別について
第一種会員 | ・資金決済法第2条第8項に定める暗号資産交換業者 ・他人のためにする暗号資産の管理を業として行うにことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者 ・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行う者 ・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業のうち、電子決済手段関連業務を業として行う者 |
---|---|
第二種会員 | ・資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録を申請中の者又は申請を予定する者 ・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を申請中の第一種金融商品取引業者又は申請を予定する第一種金融商品取引業者 ・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業を行おうとする者 |
第三種会員 | 本協会の目的に賛同する者(次のイからハに掲げる者を含むがこれに限られない。) イ. 銀行等であって、電子決済手段を発行する者 ロ. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)⼜は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第2 条第 1 項に規定する信託業として他人のために電子決済手段の管理をする信託会社等 ハ. 他人のためにする暗号資産の管理を業として行うことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者 |
■会費について
第一種会員
入会金 | 2,000,000円 |
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預託金 | 3,000,000円 |
●年会費
暗号資産交換等取引業務 | 7,200,000円 |
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・(追加)暗号資産デリバティブ取引業務 | 2,400,000円 |
・(追加)電子決済手段発行業務 | 7,200,000円 |
・(追加)電子決済手段仲介業務 | 2,400,000円 |
暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 | 9,600,000円 |
・(追加)電子決済手段発行業務 | 7,200,000円 |
・(追加)電子決済手段仲介業務 | 2,400,000円 |
暗号資産デリバティブ取引業務 | 7,200,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務 | 2,400,000円 |
・(追加)暗号資産カストディ業務 | 2,400,000円 |
・(追加)電子決済手段発行業務 | 7,200,000円 |
・(追加)電子決済手段仲介業務 | 2,400,000円 |
暗号資産カストディ業務 | 3,600,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務 | 3,600,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 | 6,000,000円 |
・(追加)暗号資産デリバティブ取引業務 | 6,000,000円 |
電子決済手段発行業務 | 7,200,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務 | 7,200,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 | 9,600,000円 |
・(追加)暗号資産デリバティブ取引業務 | 7,200,000円 |
・(追加)暗号資産カストディ業務 | 3,600,000円 |
電子決済手段仲介業務 | 3,600,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務 | 6,000,000円 |
・(追加)暗号資産交換等取引業務及び暗号資産デリバティブ取引業務 | 8,400,000円 |
・(追加)暗号資産デリバティブ取引業務 | 6,000,000円 |
第二種会員
新規で第二種会員入会の場合、年会費は一律3,600,000円とする。
既存会員が他業務を追加する場合は、該当する第一種会員の年会費の半額とする。
既存会員が他業登録する場合は、協会へ変更申請時から第一種会員に登録される間は、第二種会員会費が発生する。
入会金 | 2,000,000円 |
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年会費 | 3,600,000円 |
第三種会員
第三種会員の年会費は一律1,000,000円とする。
入会金 | なし |
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年会費 | 1,000,000円 |
- ※年会費は原則、一括納付となります。
- ※預託金は原則、退会時に返還いたします。
■新規暗号資産等確認手数料一覧
審査種別費用
分類 | パターン | 費用 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
ICO/IEO案件 | a | 300万円 | ICO/IEO案件に対する確認 | |
本邦初案件 | 暗号資産 | b-1 | 100万円 | 本邦初の取扱いとなる銘柄(新規)に対する確認 |
電子決済手段 | b-2 | 50万円 (初回のみ75万円) |
本邦初の取扱いとなる国内において発行された銘柄(新規)に対する確認 (申請実績の有無で手数料に差異を設ける。詳細は、後述留意事項参照のこと。) |
|
外国電子決済手段 | b-3 | 100万円 (初回のみ125万円) |
本邦初の取扱いとなる外国(上記b-2に該当しない場合も含む)において発行された銘柄 (新規)に対する確認(申請実績の有無で手数料に差異を設ける。詳細は、後述留意事項参照のこと。) |
|
既存案件 | 暗号資産 | c-1 | 25万円 | 過去に協会で確認を行ったことのある銘柄(既存)に対する確認 |
電子決済手段 | c-2 | 25万円 | 過去に協会で確認を行ったことのある国内において発行された銘柄(既存)に対する確認 | |
外国電子決済手段 | c-3 | 50万円 | 過去に協会で確認を行ったことのある外国(上記c-2に該当しない場合も含む)において発行された銘柄(既存)に対する確認 | |
派生案件 | d | 25万円 | HardForkによって新たに発生した銘柄に対する確認 | |
e | AirDropによって新たに発生した暗号資産に対する確認 | |||
再審査案件 | f | 50万円 | 過去に会員都合で取下げになった本邦初案件を再度確認を行うことになった銘柄に対する確認 | |
g | 過去取り扱い不可となった本邦初案件を再度確認を行うこととなった銘柄に対する確認 | |||
GL・CASC案件 | h | 20万円 | グリーンリスト・CASCが活用された場合に行う事務対応 | |
態勢確認案件 | i | 25万円 | 現物で取扱い済みの銘柄を、デリバティブで新たに取り扱う場合に行う態勢確認(過去にデリバティブ管理の体制面を確認したことがない場合に実施する)、あるいは現物で取り扱い済みの銘柄を、別の現物管理環境で取り扱う場合に行う態勢確認 | |
j | デリバティブで取扱い済みの銘柄を、現物で新たに取り扱う場合に行う態勢確認(過去に現物管理の体制面を確認したことがない場合に実施する)、あるいはデリバティブで取り扱い済みの銘柄を、別のデリバティブ管理環境で取り扱う場合に行う態勢確認 | |||
BC変更案件 | k | 10万円 | 取り扱い済みの銘柄のベースとなるブロックチェーンが別の種類に置き換わる場合に行う確認 | |
l | 取り扱い済みの銘柄のベースとなるブロックチェーンが新たに追加される場合に行う確認 | |||
【確認対象が暗号資産・電子決済手段共通の留意事項】
- ・ 上記は、確認の結果取り扱い不可と判断された場合においても発生するものとします。
- ・ 協会で着手後確認途中における会員都合の取下げ時には、確認を完了した際と同じ費用が発生いたします。
- ・ 協会における確認作業において、外部機関への調査委託等を要する場合には、別途、当該調査に要した実費(及び消費税)を当該会員より徴求することとします。
- ・ 態勢確認(申請フォーマットの「3DEF」箇所)は、案件申請の際、対象となる銘柄と併せて行なわれることが原則です。 上述の態勢確認案件である『パターンi』・『パターンj』とは、過去協会で行った銘柄確認と態勢確認の後、諸事情で社内態勢・体制の変更が生じた「現在の自社態勢」について利用者へサービス提供前に協会でその態勢確認を銘柄の確認とは別立てで行います。態勢確認案件の具体的な対象は、申請フォーマットの「補足説明」sheetをご確認ください。
【確認対象が電子決済手段の場合の留意事項】
- ・ 電子決済手段とは、発行主体の所在地が日本である銘柄をいいます。
ただし、発行主体が日本に所在し、国内で発行された「電子決済手段」と区分された銘柄であっても、申請会員から提出を受けた資金決済法等に基づいて当局と必要な諸手続きを経た資料を協会において確認した結果、諸手続き状況が明らかでない場合、『パターンb-2』か『パターンc-2』として協会事前審査を行うのではなく、『パターンb-3』か『パターンc-3』の「外国電子決済手段」の扱いとして協会事前審査を実施することがございます。 - ・ 発行主体の所在地が日本で、その銘柄を発行主体自らが取扱いを希望する場合、「電子決済手段の発行に関する規則」の規定上、当該発行主体を電子決済手段等取引業者と見なして、電子決済手段関連業務を営む会員に適用される会員規則が準用されます。そのため、当該発行主体自らが発行する銘柄を取扱う場合、「電子決済手段の取扱い関する規則(以下、「同規則」)」が適用されることとなっております。
上記を踏まえ、当該発行主体が自ら発行する銘柄の取扱いを希望するに際しては、同規則に沿って、自社審査の後、協会事前審査が必要となります。
ただし、資金決済法等に基づいて、あらかじめ当局と必要な諸手続きを済ませている場合、協会確認が不要あるいは省略することができることから、資金決済法等に基づいて当局と必要な諸手続きを経た資料を協会宛にご提出ください。
なお、当局と必要な諸手続きを経た資料を協会において確認した結果、諸手続き状況が明らかでない場合、『パターンb-2』か『パターンc-2』として協会事前審査を行うのではなく、『パターンb-3』か『パターンc-3』の「外国電子決済手段」の扱いとして協会事前審査を実施することがございます。
※協会確認が不要あるいは省略できる項目については同規則第2条第2項1号や同規則ガイドライン第5条関係をご確認ください。 - ・ 外国電子決済手段とは、上述「電子決済手段」以外の銘柄をいいます。
なお、外国電子決済手段については、外国において発行されるのみに留まらず、「法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段」とされております。このため、外国において発行されるものであっても、何らの法律に基づかずに発行される電子決済手段は、厳密にいえば、外国電子決済手段に該当せず、(何らの法律に基づかずに発行される電子決済手段である以上)利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第30条第1項第5号)として、取扱いは認められないことにご留意ください。 - ・ 本邦初案件で確認対象が電子決済手段である『パターンb-2』と『パターンb-3』においては、過去本邦初案件申請実績のある会員が2回目以降別銘柄を申請する場合、上述確認手数料金額から25万円を差し引くものといたします。ただし、将来後述の「標準超過加算」について電子決済手段もその対象となった場合、2回目の申請でも差し引かれた分と標準超過加算25万円が相殺され、上述確認手数料金額となる可能性がございます。
なお過去に電子決済手段の審査申請実績を有する会員が、他会員との合併等を経て、異なる審査体制で審査に取り組む場合には、「申請実績のある会員」に含まないものとします。
その他費用等
分類 | パターン | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
対象 | 名称 | |||
暗号資産 | CASC事後 モニタリング |
– | CASC認定会員に年度初めに一括請求する。 ただし、認定時期によって減額する(期中の認定取消による返金はしない)。 |
100万円/年 |
暗号資産 電子決済手段 |
会員審査不備 | – | 協会で着手後確認途中において会員審査不備により、協会の確認に遅延が生じ、留保扱い(それに準ずる内容も含む)となり、その後協会確認が再開・完了した案件について上述基本の確認手数料に追加して請求する。 | 50万円 |
暗号資産 | 標準超過加算 (※1) |
– | 標準の会員審査消費日数を超える協会確認の場合は、上述基本の確認手数料に加算して請求する。 対象銘柄は、本邦初案件(b)、既存案件(c)。ただし、新会員とICO/IEO案件は対象外とする。 |
25万円 |
暗号資産 | 審査割引 (※2) |
– | 標準の会員審査消費日数以下の協会確認の場合は、上述基本の確認手数料から差し引いて請求する。対象銘柄は、本邦初案件(b)。ただし、新会員とICO/IEO案件は対象外とする。 | △25万円 |
【確認対象が電子決済手段の場合の留意事項】
- ※1: 【当面の間】、確認対象が電子決済手段の場合、確認手数料の加算は行わないものとします。
- ※2: 本邦初案件である『パターンb-2』と『パターンb-3』については、同一会員が別銘柄を2回目以降申請時、原則の手数料金額から25万円を差し引く制度や、電子決済手段独自(取扱い規則第2条2項第2号、第3号)の確認項目があるため、将来【当面の間】という経過措置期間が終了した際においても「審査割引」の対象にはなりません。
- ※3: 上記、※1と※2の【当面の間】という経過措置期間の終了とそれに関連する標準の会員審査消費日数については、将来発出する会員通知にて改めてご案内いたします。