当協会会員に対する行政処分について
平成30年6月22日
一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会
会長 奥 山 泰 全
本日、金融庁より当協会の会員である登録仮想通貨交換業者6社に対し、業務改善命令の処分が下されました。
これにより、本年1月末の多額の仮想通貨の不正流出事件以降、大半の仮想通貨交換業者に対して行政処分が下されたこととなります。この背景としては、現在の仮想通貨交換業者はスタートアップやベンチャー企業が多く、昨年秋以降の仮想通貨ブームによって、想定を超えた大量の顧客が短期間に流入し、仮想通貨交換業者側の受入れ態勢が追い付かなかったことなどがございます。本協会といたしましても、あらためてこの状況を重く受け止めている次第です。
本年3月2日に登録仮想通貨交換業者全16社にて設立合意し、発足いたしました当協会は、自主規制団体として、改正資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会としての認定を受け、業界の自律機能を確立するための準備を可及的速やかに進めております。
現在、当協会においては、多岐に渡る課題解決に向け、全登録仮想通貨交換業者による論点整理や自主規制の内容の調整を行っている最中であり、並行して実効性のある協会組織の構築にも取り組んでおります。
今般の行政処分を踏まえ、仮想通貨交換業者である会員各社が一丸となって、一刻も早く当協会の自主規制機能を確立し、利用者保護と市場整備を推し進めるとともに、速やかに各社の業務を改善することにより、業界の社会的信頼を回復させ、安心かつ安全に仮想通貨を皆様にご利用いただけるよう、引き続き、全力で取り組んでまいります。