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紛争解決(ADR)について、東京三弁護士会と協定を締結しました

本協会会員の仮想通貨交換業務に関する利用者からの申立による紛争解決(ADR)については、平成30年11月21日から、東京弁護士会、第一東京弁護士会および第二東京弁護士会がそれぞれ運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会紛争仲裁センター(以上三センターを「紛争解決センター・仲裁センター」と総称する)を紛争解決措置として利用することに関して協定を締結しました。

「紛争解決センター・仲裁センター」のご利用についての詳細は下記ページよりご確認ください。